マンション管理組合 保険

台風被害はマンション管理組合の保険で補償が可能~知らないと損をする~

台風の被害で倒れた大きな木の写真

 

2018年は台風21号によって大阪地域が、2019年は台風15号・19号で関東地域で戸建て、マンションの区別は関係なく、それぞれが大きな被害を受けました。

 

2019年のお盆時期に西日本を通過した台風10号の報道のときには、まだ、昨年の台風の被害が施工会社、部材が順番待ちにより手配できておらず、困っている戸建てに住む人々のインタービューが報道されており、被害復旧が進んでいないことがわかりました。

 

また、2020年の春になっても千葉の台風被害で復旧の目途が立たない住戸も沢山あります。

 

本記事ではマンション管理組合が台風被害を受けた場合に焦点をあてて、どのような対応ができるのかをお伝えします。

 

こんな方におすすめ

  • 台風で共用部分に被害を受けたマンション管理組合の関係者
  • 台風により近隣住戸や車両等に被害を与えてしまったマンション管理組合の関係者
  • マンション管理組合の保険でどういった台風の被害が補償されるのかを知りたい方

 

 

1 マンション管理組合の保険で補償される台風被害は?

マンション管理組合は共用部分での突発的な被害に備えて火災保険に加入しています。

この共用部分の保険内容を知っておくことで、台風被害の復旧費用については少しでも心配が減り、円滑に復旧に向かって動くことができます。

 

まずは知らないと損をしてしまうかもしれない、台風で想定される被害とその補償の有無を一覧にまとめました。

※あくまでもマンション管理組合(共用部分)を主体においていますので、専有部や一戸建てについては参考程度にご確認ください。

 

ココに注意

保険会社や加入している保険、特約によって異なる場合がありますので、必ず保険会社(代理店)に問い合わせて補償範囲を確認するようにしてください。

 

台風で想定される被害

補償の有無

注意事項

① 台風でエントランスのガラスが割れた。

隣接住戸とのパーテーションが割れた等、共用部の物損。

基本的な火災保険の補償範囲である。

② 台風による豪雨で排水があふれ、エレベーターが浸水した。

基本的な火災保険の補償範囲である。

③ 台風が上陸した影響で雷が発生し、防犯カメラや給水ポンプが壊れた。

基本的な火災保険の補償範囲である。

④ 台風により大雨で土砂が崩れ、マンションが巻き込まれた。

水災被害の特約により一定の条件を満たすことで補償されることがある。

⑤ 植栽が倒れた。

保険会社によって対象の範囲が異なる。

⑥ 台風による風でマンションの外周フェンスが飛び近隣住戸に被害を与えた。

×

保険に関わらず、そもそも自然災害により建物が原因で他人の財物に与えた被害は免責となる。

⑦ 台風による大雨で、マンション駐車場に停めてある住民の契約車両が水没してしまった。

×

個人の車両保険の補償範囲となる。

 

 

 

2 マンション共用部分の植栽被害の補償は保険会社によって異なる

一覧で補償が「〇」や「×」の被害の対応はわかりやすいのですが、「△」においては保険会社や特約を付帯しているかどうかで判断が分かれます。

「△」の項目は植栽被害が該当していますので詳細を記載します。(土砂災害は特約に加入しているかどうかがポイントですので詳細は割愛します。)

 

ココがポイント

植栽被害が「〇」でもなく「×」でもなく、「△」の理由としましては、保険会社によって補償の対象となる基準が、明確に異なっていることによります。

 

例えば「あいおい」や「三井住友海上」ではマンション自体の損害と同時発生であり、なおかつ1週間以内(事故日もしくは翌日からといった起算日にも違いあり)の枯死が支払い条件となります。

これはつまり、大きな木が倒れかけたため、その復旧にあてた費用は補償外ということです。

 

また、「東京海上日動」や「損保ジャパン」はマンション自体の損害と同時発生や枯死についての規定はありませんので、前述の会社よりは保険は認定されやすいと考えられますが、状況によって判断されます。

 

 

3 マンション保険では台風が原因で近隣住宅等に被害を与えた場合に補償は可能か?

台風のときの強風と大雨にさらされる人たちの写真

マンションにおける台風被害では、フェンスが飛び、近隣住戸や周辺に駐車していた車両に多くの被害を与えました。

飛んだり、倒れたりしたフェンスの被害は、マンション保険で補償されます。

 

ココに注意

しかし、台風のような自然災害において、このように周辺(他人の財産)に与えてしまった被害はマンション管理組合が加入する保険では補償されません。

さらに踏み込むと、実は法的にも管理組合側が被害を補償する義務が無いのです。

 

台風被害が出た当初は、管理組合に近隣住民等から被害の補償を求める要望が届いた事例は多くありました。

 

このような状況に関する有名な例としては、マンションではありませんが、千葉での台風では、ゴルフ場の支柱が倒れて近隣住戸に大きな被害を出したことがさかんに報道されましたが、理屈で言えば、上記のとおりです。

 

ゴルフ場の運営管理が日常からしっかりされていたという前提に立てば、被害者・加害者のどちらの感情も表現できません。

 

しかし、法的な補修義務が無いことは前提としながらも、近隣住民との今後の関係性を考慮し、マンションとして管理組合会計から持ち出しを行ってまで補償するかしないかを検討した管理組合は多かったと思います。

 

事例

一部のマンション管理組合では、今後の近隣付き合いを考慮し、お見舞金等で対応しています。

 

 

4 台風被害に限らないマンション保険を適用した被害復旧の消費税増税の影響

現在も受けた台風被害を復旧できていない事例が散見されます。

ここで問題となってくるのが、2019年10月に実施された消費税増税の影響です。

保険会社に保険金の請求を行う流れにおいて、消費税増税の期間を跨いだ場合、保険金はどのように受け取ることができるのかをまとめました。

 

以下、全て消費税抜きで100万円の補修費が必要となる被害であったという前提です。

なお、消費税増税に伴い、保険会社にどのような資料を提出するかは一律に決まっているわけではなく、都度、保険会社に問い合わせをしながら対応する必要があります。

 

4-1 保険金は増税前に「支払い済み」で台風被害の復旧工事の実施が増税後

保険金額は108万円(消費税8%計算)で管理組合口座に入金済。

しかし、復旧工事が2019年10月以降となり、110万円(消費税10%計算)の工事費が必要となった場合

 

考え方と対応

台風被害の復旧工事の完了が10月以降であることを示せば(工事費の請求書や領収書等)、消費税を10%で再計算し、差額2万円の保険金の受領が可能となる。

 

4-2 保険金は増税前に「認定済み(入金はまだ)」で台風被害の復旧工事実施が増税後

保険金額の108万円は認定されているものの、管理組合口座には入金されていない状況で、工事の完了が2019年10月以降となり、110万円の工事費が必要となった場合

 

考え方と対応

台風被害の復旧工事の完了が10月以降であることを示せば(工事費の請求書や領収書等)、差額2万円の保険金の認定を受けることができ、その後に管理組合口座に入金されます。

 

4-3 見積もり等の準備が間に合わず保険会社への連絡も台風被害の復旧工事の実施も増税後

見積もり準備や工事着手に時間を要し、保険会社への保険金請求が2019年10月以降となった場合

 

考え方と対応

10月以降に台風被害の復旧工事の保険金請求を行っても消費税増税後の10%計算で認定されます。(2019年9月までに補修工事が完了し、事故通知や保険金請求が遅れただけであれば、当然ながら8%計算となります。)

 

 

まとめ 台風被害はマンション管理組合の保険で補償が可能

加入時に保険の仕組みや補償内容を全て理解することは難しいです。

 

ただ、実際に起きた事例を参考に、どのような場合には補償を受けることができるのかを確認することができます。

 

また、2019年10月からは消費税の増税が実施されました。あまり経験することが無い対応のため、この分野に詳しい方は少ないと思います。

 

保険を利用する機会が無いということが何よりですが、万が一に備えて、補償内容を知っておくことは必要なことだと考えます。

 

この記事が保険会社や特約の選び方の参考になれば幸いです。

 

また、皆様がこの記事を参考にする機会が極力無いことを祈っています。

 

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