マンション管理組合は共用部分が事故等により損害を受けたときのために、保険に加入しています。
この保険を上手く利用するためには、保険請求の期限、どういった被害が支払い対象になるのかといったことを知っておく必要があります。
本記事では、管理組合が将来の保険更新も見据えて、マンション保険と上手く付き合うための情報を提供します。
こんな方におすすめ
- 共用部の保険金を忘れず受け取りたい管理組合の理事役員
- 共用部の保険料を抑えたい管理組合の理事役員
- マンション管理組合が加入する保険に関して知識を深めたい方
1 請求期限は3年!マンション共用部の保険
共用部分の破損や汚損の被害を補償するために、マンション管理組合は保険に加入しています。
しかし、バルコニーのパーテーションが台風の被害により破損した場合、居住者からの申し出がないと被害を把握できません。
例えば、以前の居住者はバルコニーに無頓着で、台風で割れたことは知っていても自分には関係ないと放置していたとしましょう。
この場合、居住者が交代したタイミング(台風から2年後)で被害の申し出が管理組合にあったとしても、共用部の保険申請の期限は被害があってから3年間は保険金を受け取ることができます。
保険法第95条(消滅時効)
保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
2 簡単なマンション共用部の保険金請求の手順
保険金を受け取るためには保険会社に被害を申請しなければなりません。
先ほどの例のパーテーションは共用部分の被害のため、居住者が行う手続きはなく、管理組合が実施しなければなりません。
では、管理組合の理事が手続きをするのか?ということになりますが、多くのマンションで保険代理店は管理会社となっています。
そのため管理会社が保険金請求の手続きを行います。
また、保険代理店が管理会社でなくても共用部分の被害であれば、基本的には管理会社が手続きを行います。
このような背景から、管理組合理事役員の立場でも、保険金請求の手順を覚える必要はありません。
保険金請求のための手順
- 保険会社に被害・事故報告
- 被害状況を確認して写真を撮影、補修見積もりを取得
- 保険会社への提出書類(被害写真・見積書等)の作成
- 保険会社とのやりとり(場合によっては鑑定人の現地確認)
- 保険会社からからの認定結果の受領
- 管理組合の指定口座への保険金の入金
3 被害個所を補修済みの場合は保険金がもらえるか?
保険金の請求期限は3年といっても、被害写真が必要となる場合、保険対象になることを知らなかった場合や緊急(漏水等)で修繕を先行して被害写真が無かった場合はどうなるのでしょうか?
結論としては、被害を受けたことが立証できるのであれば、保険金の請求ができます。
この場合、保険会社によって求められる物は違うこともありますが、修繕の報告書、補修見積もり、管理組合としての出勤記録などが残っている場合、保険会社(正確には保険代理店)にかけあってみましょう。
4 マンション共用部の保険金が支払われないケース
それでは保険金が支払われないのはどういったケースでしょうか?
当然と考えられることもありますが確認しておきましょう。
保険金が支払われないケース
- 保険請求期限を超えている
- 経年劣化
- 故意、重大な過失による損害
- 地震、津波
4-1 保険請求期限を超えている
これは説明不要ですね。
4-2 経年劣化
タイルが落ちた、屋根の防水シートが剥がれたなど、単に建物の経年劣化により、生じた場合は対象外となります。
注意点としては、台風等の自然災害によって損害を受けたときに、「これは経年劣化では?」と言われないように、日常から適切なメンテナンスを実施しましょう。
4-3 故意や重大な過失による損害
当然ながら故意に生じさせた被害は補償されません。
これをやったら保険金詐欺です。
また、重大な過失による被害も免責となります。
ただ、重大な過失とは明確に定められているというより、個々の状況に応じて判断されることが一般的です。
4-4 地震、津波による被害
地震による損害は基本的には共用部分の保険には付保されていません。
そのため、火災保険(主契約)とセットで地震保険に加入する必要があります。
これまで大きな地震が起きるたびにその地域での地震保険の加入が進んできた経緯があります。
そのため、近年では東北地区(東日本大震災)、熊本(熊本地震)といった地震の際には、当該地域での保険加入率が大きく上がってきました。
その影響もあり、全国的にも地震保険の加入率は高まっています。
5 保険料調整制度を導入!将来の保険料への影響を考えて申請するかを判断
保険対象と考えられる被害を受けた場合、「保険を更新する際の保険料には影響しないので、全ての被害を保険申請しましょう」という時代は終わりました。
これまでマンション保険にこの考えが反映されていなかったことが不思議ですが、単純に自動車保険のような考え方に近づいたと思ってください。
保険料調整制度の考え方
・事故が多い、もしくは多くなると考えらえるマンション ⇒ 保険料を高くする
・事後が少ない、もしくは発生しにくいと考えられるマンション ⇒ 保険料を安くする
保険会社によって保険料を算出する際の判定期間に違いがあります。
そのため、加入している保険代理店に確認のうえ、更新する際の保険料に影響がないように判断する必要があります。
6 保険料調整制度の概要 大手保険会社の判定期間の違いを比較
保険料調整制度では事故件数が更新時の保険料に大きく影響します。
この影響を与える原因となる事故件数のカウント方法と判定期間の考え方を紹介します。
6-1 保険料調整制度における事故件数のカウント方法
保険料調整制度では保険金を受け取った件数が保険料算出の対象となります。
また、この件数を1戸室あたりの事故件数に当てはめて保険料の調整率が決定します。
例えば、総戸数100戸のマンションで2件の事故カウントがあった場合、1戸室あたりの事故件数は0.02件となります。
事故件数のカウント方法
- 同一事故で複数回に分けて保険金が支払われた場合は、最初に保険金が支払われた日付で1件として扱う
⇒例えば漏水事故において水濡れ原因調査費用と被害個所復旧費用(主契約に付保した個人賠償責任保険を適用)が分けて支払われた場合、1件とカウントし、その日付は最初に保険金が支払われた日付です。
- 複数個所をまとめて保険申請し、認定された場合においては免責金額の件数分がカウントされる
⇒例えば新築マンションで引越しが原因と考えられる廊下の当て傷等をまとめて保険申請し、それぞれの傷の箇所に1事故当たりの免責の適用があった場合、免責金額の件数分がカウントされます。
地震保険金はノーカウント
地震保険の保険金の支払いは事故件数にカウントされません。
6-2 大手保険会社の保険料調整制度の判定期間を比較
大手保険会社の保険料調整制度の判定期間を比較してみましょう。
判定期間の考え方 2021年1月10日が満期の場合
保険会社 | 保険料調整制度の判定期間の考え方と判定期間の参考例 |
東京海上日動火災 | 契約始期日の6ケ月前の応当日より過去2年間 2018年7月11日~2020年7月10日 |
損害保険ジャパン | 契約始期日の6ケ月前の応当日から過去1年間 2019年7月11日~2020年7月10日 |
三井住友海上火災 | 契約始期日の6ケ月前の日が属する月の前月末日から過去2年間 2018年7月1日~2020年6月30日 |
あいおいニッセイ同和 | 契約始期日の6ケ月前の日が属する月の前月末日から過去2年間 2018年7月1日~2020年6月30日 |
※2020年12月8日現在、筆者が調べた限りの情報です。
まとめ
本記事のまとめ
- 請求期限は3年!マンション共用部の保険
- 簡単なマンション共用部の保険金請求の手順
- 被害個所を修理済みの場合は保険金がもらえるか?
- マンション共用部の保険金が支払われないケース
- 保険料調整制度を導入!将来の保険料への影響を考えて申請するかを判断
保険料調整制度の概要 大手保険会社の判定期間の違いを比較
何年も前からマンション保険は採算がとれていないのは明白でした。
実際に大手保険会社各社(東京海上、損保ジャパン、三井住友、あいおい)では、この10年ほどで毎年のようにどこかの会社が値上げを行い、各社5回以上の保険料の改定を実施しています。
これまで管理組合は、どういった場合に保険金を受け取ることができるのか?もらい忘れはないか?といったことに集中していれば良かったのですが、今後は、保険料調整制度に注意しなければなりません。
単純に保険金のもらい忘れを防ぐことだけでは、賢く保険会社と付き合っていくことができません。
本記事が各管理組合がマンション保険に加入する際の更新に役立てば幸いです。
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