マンションの大規模修繕工事は10数年に一度実施する大イベントです。
この大規模修繕工事の実施時期は法律では定められていませんが、多くのマンションで、12年毎に実施しなければいけないという誤解をよく聞きます。
この誤解にはある種、根拠があります。
最も影響が大きいものが「国土交通省が発表している長期修繕計画作成のガイドライン」です。
また、もう一つが「建築基準法」であるということを紹介します。
大規模修繕工事の実施に向けて、正しい知識をつけていただき、適切な時期に修繕工事が実施される一助になれば幸いです。
こんな方におすすめ
- マンションの大規模修繕工事の実施時期を知りたい方
- マンションの大規模修繕工事は12年毎に実施しないといけないと思っている方
1 大規模修繕工事の実施周期に関する長期修繕計画作成のガイドラインの記載
2008年に国土交通省が発表した長期修繕計画を作成するためのガイドラインには次の記載があります。
12年「程度」との記載にはなっていますが、これが大規模修繕工事は12年毎に実施と誤解を招いている一番の理由です。
国がこのように記載すれば、誤解が生じることも理解できますね。
長期修繕計画の見直しは、大規模修繕工事と大規模修繕工事の中間の時期に単独で行う場合、大規模修繕工事の直前に基本計画の検討に併せて行う場合、又は、大規模修繕工事の実施の直後に修繕工事の結果を踏まえて行う場合があります。
したがって、その時期は、おおよそ大規模修繕工事(12年程度ごと)の直前又は直後とその中間程度となります。
出典
長期修繕計画作成ガイドライン
2.大規模修繕工事に関する建築基準法の定め
建築基準法施行規則の改正 (2008年4月施行) により、定期調査報告における具体的な調査項目として、タイルなどの落下事故防止のために、「外壁の全面打診調査」が義務付けられました。
この義務では、外壁がタイル、石貼り、モルタル塗りなどのマンションは、建築後10年を経過したら3年以内に「外壁の全面打診調査」を行う必要があると定められています。
一方で、3年以内に外壁の改修工事が決まっている場合にはこの「全面打診調査」は不要です。
「外壁の全面打診調査」を実施するためには、基本的に足場が必要となり、そのためにはコストがかかります。
この打診調査のためだけに足場費用を支出することは、費用対効果から望ましいとは考えられませんので、全面打診調査ではなく、同じく足場が必要な大規模修繕工事を実施しようという考えが出てきます。
つまり13年以内に大規模修繕工事を実施する流れになり、これが長期修繕計画作成のガイドラインに影響も受け、12年毎に大規模修繕工事を行うという考えに繋がっています。
なお、調査対象となるマンションや周期の考え方は、実は行政によって異なります。
全面打診が必要な時期の考え方も異なったりしますので、必ず管轄の行政に確認するようにしてください。
まとめ マンションの大規模修繕工事の周期の誤解
マンションにおける大規模修繕工事とは、概ね10数年毎に外周に足場をかけて実施する、計画的でまとまった修繕工事のことです。
このあたりの詳細は以下の記事に進め方とともにまとめています。
全国のマンションで正しい知識に基づき、満足感の高い大規模修繕工事が実施できるように願っています。
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