マンションの居住者間のマナーで多いトラブルに、違法・無断駐車があります。今回は違法駐車トラブルの対応だけでなく、駐車場に関係するトラブル事例とその注意点をまとめてみました。
こんな方におすすめ
- マンションで駐車場を利用している
- 来客があったときにマンションの駐車場を利用したい
- マンション駐車場のトラブルで悩んでいる利用者・管理組合役員
1 マンションの違法駐車トラブルに多くの人が悩んでいる
国土交通省が概ね5年毎に実施するマンション総合調査の結果(2018年:平成30年)で、「居住者間の行為、マナー」におけるトップは「生活音」でした。
違法駐車のトラブルはこれに次ぐ2位となり、多くの方を悩ませることになっています。
マンション総合調査の結果
「居住者間の行為、マナー」※重複回答有
- 1位:「生活音」 38%
- 2位:「違法駐車」 19%
- 3位:「ペット飼育」 18%
2 「間違い駐車」と「無断・違法駐車」のトラブル
このトラブルの実態は2種類に分類されます。
それぞれ対策と注意点です。
間違い・無断・違法駐車の実態
- 住民や来客が勝手に駐車するケース(故意・悪質)
- 契約区画を間違えて駐車してしまうケース(故意ではない)
2-1 契約区画を間違えて駐車してしまうケース
このケースでは、当事者に悪気はありませんが、もし仕事で疲れて帰宅した時に、自分の契約区画で発生したと想定するとうんざりしますよね。
そんなときにはまず管理員さんに相談しましょう。
管理員さんが休みの場合はマンション管理会社の緊急受付センターがあると思うので、そちらに連絡してみてください。
多くの場合はこれで解決できます。
なぜなら、管理会社は、各契約区画の情報(契約者の住戸、氏名、ナンバー等の一覧)を持っているからです。
ただし、個人情報になるため、相手が誰かを教えてもらうことはできませんが、管理会社経由で車両の持ち主に「間違った区画に駐車している状況」を連絡してもらいます。
この管理会社からの連絡に対して、間違って駐車した人は連絡するとすぐに移動することが大半なので、スムーズに問題を解決できます。
※当事者が謝罪に行く場合もありますが、その場合管理会社経由で部屋番号等を伝えることを合意して対応します。
しかし、次のような場合には、解決に時間を要するため、自分の車両をどこか空いている区画や駐車スペースに一時的に駐車して時間に解決してもらうことが現実的な対応です。
解決に時間を要する背景
- 駐車車両を買い替えていてナンバーが変わっているのに管理会社に届けていない場合
- 社用車、車検や修理中、来客等の車両で、管理会社が車両情報を把握できていない場合
なお、管轄の警察に連絡して所有者に連絡をすることで対応できる場合もあったりしますが、時間もかかりますし、あまり現実的ではありません。
2-2 住民や来客が勝手に駐車するケース
このケースはゴールデンウィーク、お盆、年末年始といった連休のときに、「この駐車場は普段から空いているので停めていいよ」と来客に案内することで発生しがちです。
しかし、実際は最近契約された区画で、既に正式な利用者がいる場合があります。
結果として単なる間違いで駐車してしまったのか、確信犯なのかはわかりますが、すぐにどちらのケースか判断できるわけではないので、初期対応は①と同様に管理会社に連絡することになります。
数日に渡っての駐車でない限り、時間が解決します。
一方で管轄の警察署に連絡する場合、警察経由で所有者に連絡が付く場合もありますが、多くのケースでは、「連絡先がわからない」、「盗難届が出ていないので対応しない」となることが多いです。
いずれにせよ、こういったトラブルを防ぐためには、次のことがポイントとなります。
駐車トラブルを防ぐ対策
- 空き駐車場にはカラーコーンや看板等を設置する
- 駐車車両の登録は常に最新になるように管理組合と管理会社が呼びかけ最新の状態を保つ
なお、無断駐車の車両を管理組合が強制的に移動させることはやめましょう。
強制的な異動は、「自力救済の禁止」にあたり、たとえ違法駐車であっても車両は個人の財産であり、もし移動中に傷をつけると移動させた側の責任になり、損害賠償を求められトラブルに繋がります。
納得がいきませんが、法律である以上、守りましょう。
~参考~自力救済の禁止
権利を侵害された者が、司法手続によらず実力行使で権利の回復をはたすことです。
自力救済の典型例としては、自身の駐車スペースに無断駐車された場合に駐車車両をレッカーすることや、タイヤをロックして車を動かせなくするようにする行為です。
3 隣接車両との接触事故・当て傷のトラブル
マンションの駐車場は私有地ですが、公道での事故同様、警察に届け出ることが原則です。
近年の車両の大型化やそもそも駐車区画を多くとるために、マンションの駐車場はゆとりがなく、当て傷のトラブルがマンションでは後を絶ちません。
当て傷の場合、当ててしまった側の自主的な対応が重要となります。
「隣の車両にドアをぶつけてしまいました。お詫びと弁償をしたいのですが、車両の持ち主の方の連絡先を知りたいです。」
全てのケースでこのような連絡が管理会社に入り、当事者間で解決できるのが理想です。
しかし、隣の区画の利用者が周囲への配慮に無頓着な場合や、小さい子供が乗り降りする車両では親が気付かないうちに隣の車両に当て傷をつけてしまっていることがあります。
こういった場合、当事者間の問題となるため、マンション管理組合や管理会社に当て傷のことを伝えても、解決に向けてとってもらえる行動は限られます。
特に証拠が無いのに、隣区画の利用者が当て傷をつけたということを当事者でない管理会社等が伝えるのは慎重に対応しなければ、大きなトラブルに繋がってしまいます。
そのため、管理組合や管理会社ができることと言えば、防犯カメラに映っている場所であれば、警察に被害届を出し、管理組合に防犯カメラ映像の確認請求を行うか、映っていない場所であれば注意の掲示文を出すことぐらいでしょう。
ただ、あなたの区画を映すためだけに、新たに防犯カメラを設置することは管理組合運営上、あまり現実的ではありません。
さらにマンション敷地内は私有地のため、民事不介入の原則で警察としての動きも限られます。
現実的な対応としては、残念ながら次の対応となるでしょう。
トラブルの自己防衛策
- 黙って自らの負担で修理する・車両保険を利用する
- 自らの契約区画を変更する
- マンション外の駐車場に契約を変更する
住民同士でトラブルにはなりたくないというのが、心情でしょう。
マンション外の駐車場で予約することは、家から遠くなることもありますが、その分、駐車場料金が安くなったりしますので、一度、探してみてはどうでしょうか?
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4 隣区画の駐車車両が白線をオーバーするトラブル
平置きの駐車場では白線が引かれ、その区画内に駐車するのがルールです。
しかし、駐車が得意でない人は、上手く区画に納めることができず、極端に左右のどちらかに寄せた停め方や白線をオーバーして停めてしまうような人もいます。
この場合、相手は駐車位置を気にしていないことがありますので、お願い(注意だと角が立つので)をすることで改善されることがあります。
もし他にも契約できる駐車区画に空きがあり、移動できるようであれば、自分が移動してしまった方が、気持ちも楽かもしません。
ただ、マンションのエントランスに近いといった立地に恵まれている場合や、マナーを守らない相手のために自分が移動するという選択肢は抵抗がありますよね。
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5 機械式駐車場場合センサーが反応するトラブル
平置き駐車場ではなく、機械式駐車場の場合に起こるトラブルです。
機械式駐車場には安全のためにセンサーがついており、区画からはみ出ているとセンサーが反応し、駐車場を動かすことができない仕組みとなっています。
安全センサーが反応するケース
- ドアミラーをたたんでいなかった
- 半ドア状態で作動の衝撃でドアが開いてしまった
- 車検、修理、社用車、来客等でパレットの規格外の車両を停めてしまった
- 駐車位置が偏りすぎて入庫したときは問題なかったが作動の衝撃で車両が若干ずれてセンサーに触れる位置になってしまった
センサーが反応すると他の駐車車両が出庫できなくなり迷惑をかけてしまいます。
それだけならまだしも、機械式駐車場を作動させて半ドア状態からドアが完全に開いてしまった場合は、車両だけでなく機械式駐車場そのものを破損させます。
こうなると復旧までに時間を要することになり、多くの人に迷惑がかかります。
場合によっては機械式駐車場の修理費用やその他契約区画の方が利用するタクシー代を負担しなければならないことも考えられます。
機械式駐車場を利用する際には、必ず契約車両以外は駐車しないことや、前述のケースを想定した確認・注意をするようにして、自己防衛に努めてください。
なお、こういったケースで車両を出庫できなくなったときに、管理会社の緊急センターの人は悪くありません。
車両を出庫できない気持ちはわかりますが、緊急センターの人を責めるような発言を行うのは筋違いであることを認識して、良識ある対応をするようにしてください。
緊急センターの人に、「犯人を教えろ。賠償請求をする。」と言って怒る人が時折いますが、当然ながら個人情報の兼ね合いで教えてもらえません。
6 駐車車両のライトの点灯(消し忘れ)のトラブル
これはトラブルとまでは言えませんが、時折見かけるケースです。
駐車場の他の利用者からマンション管理会社等を経由して、車両の持ち主に連絡が入ることがあります。
バッテリーが上がってしまうこともあるので、他の利用者を通してこういった連絡が入るようなマンションは、コミュニケーションが良好なマンションと思います。
もしライトのつけっぱなしの車両を見かけた場合、管理員さんやマンション管理会社の受付センターに連絡してあげてください。
なお、このときにも駐車車両の届け出がされているかが解決までの時間の長短を決めるポイントになります。
7 マンション敷地内での車上荒らしによるトラブル
マンション駐車場は管理組合と契約することで利用できるようになります。
車上荒らしがあった場合、契約先である管理組合は、管理会社と協力して掲示等で注意喚起を行います。
この車上荒らしを、管理組合、管理会社の責任にする人もいますが、よほどの場合でない限り、責任を求めることはできません。(むしろ責任にできるケースを知りたいぐらいです。)
このような人の対応のために、管理組合や管理会社は、駐車場契約書や管理規約で自己責任となると明記してリスクヘッジを行っています。
また、民事不介入で駐車場トラブルの解決には乗り出さない警察は、車上荒らしは刑法上の犯罪となるため、警察に被害届を出して捜査をお願いすることが可能です。
ただ犯人が捕まった場合でも弁済能力がなければ、被害は補償されないのが辛いところです。
なお、車上荒らしの対策のために、常夜灯や防犯カメラの設置が有効な対策となります。
しかし、管理組合として費用対効果を考えたときに、駐車場全域をカバーできるようなカメラを設置することは現実的に厳しいことが大半のため、次のような対応策を検討します。
管理組合による車上荒らし対策
- ダミーカメラの設置
- センサーライトの設置
- 防犯カメラ作動中との掲示(ステッカー等)
8 管理費等の滞納者の未納&駐車車両の放置によるトラブル
多くの駐車場使用契約では、1ヶ月使用料を滞納した場合は強制解約ができると定めているため、理屈上解約することはできます。
しかし、実際に車両を停めなくなるのは別です。
実態として滞納が絡む場合、強制解約をするといっても車両を移動しないことが多々あるため、駐車場を利用している限りは使用料を請求し続けます。
そして、ここでも自力救済の禁止がネックとなり、管理組合としては物理的に車両を移動させることができません。
法的措置を講じてレッカーまでするような管理組合はありますが、その場合、裁判費用や要する時間、手間を考えれば、ばからしく感じてしまうでしょう。
このような場合、問題が長期化することが多いため、粘り強く着々と取れる手段を講じていくしかありません。
9 ゲリラ豪雨による駐車車両の冠水トラブル
近年増加傾向にあるトラブルです。
これは地下ピットを有する機械式駐車場や駐車場が物理的に低い位置にあることで起こります。
ゲリラ豪雨はいつ起きるか予想できませんし、起きたとしても短時間で発生し、雨がやみます。
「これまで冠水したことが無いから大丈夫」と思うことは危険で、多くの方が愛車を廃車にしています。
また、マンション管理組合で加入している保険では、車両は補償の対象外となりますので、個人で保険に加入し対策を取るしかありません。
何かあったときの保険です。物理的に低い場所にある駐車場を利用している場合、保険に加入しておくことをお勧めします。
まとめ マンション駐車場トラブルを回避する
本記事のまとめ
- マンションの違法駐車トラブルに多くの人が悩んでいる
- 「間違い駐車」と「無断・違法駐車」のトラブル
- 隣接車両との接触事故・当て傷のトラブル
- 隣区画の駐車車両が白線をオーバーするトラブル
- 駐車車両のライトの点灯(消し忘れ)のトラブル
- マンション敷地内での駐車場荒らしによるトラブル
- ゲリラ豪雨によるトラブル
マンション駐車場のトラブルや対策等をまとめてみましたがいかがでしょうか。
個人では車両保険に加入することで万が一に備えることができることもあります。
管理組合としても契約車両の最新情報の整備やセンサーライトの設置等、トラブルに備えてできる対策があります。
トラブルを未然に防げることが何よりですが、起きてしまったときにどうするのかという想定も含め、できるかぎりのことをしておくようにお勧めします。
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