【マンション管理会社からこんな連絡があった方の悩みを解決】
- 「何年にもわたって駐車場使用料を請求していなかった方がいました。」と連絡があった理事長。
- 「駐車場使用料の請求ができていなかったので過去3年間の使用料も含めて支払ってください。」と連絡があった使用者。
そんなことあるの?と思うかもしれませんが、実はこのようなことはマンション管理会社のミスとしてはあるあるです。
本記事では、駐車場使用者・管理会社・管理組合のそれぞれの立場における責任やどのような対応をすればいいのかといったことを、経験をもとに解決方法を含めてまとめました。
5分程度で読むことができますので、最後までお読みいただけると幸いです。
1 駐車場使用料の請求ミスはマンション管理会社のあるある
えっ?本当?と思うかもしれませんが、何年にもわたり駐車場使用料が請求できていないことは散見されます。(管理業界の程度が知れて残念ですが。)
都心部で駐車場使用料が月額数万円になるようなマンションでは、2~3年の未請求となれば100万円を超えてきます。
なお、駐車場使用料は一つの項目であり、その他の使用料の請求ミスもあるあるで、ひどいときには管理費や修繕積立金を改定したあとに徴収金額を変えていなかった例もあります。
請求ミスが発生しがちな使用料等
- バイク置場使用料
- 自転車置場使用料
- ジム使用料
- ペット足洗い場使用料
- 外部協力金
請求ミスは使用料だけでない
使用料の請求ミスだけでなく、修繕積立金を変更したときに金額変更をしないままというマンションもあったりします。
金額変更の手続きをしない管理会社は問題ですが、誰も修繕積立金が変更されないことに気づかない管理組合もなかなかです。
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2 駐車場使用料が請求されていなかった場合の使用者の責任は?
もしあなたがマンション管理会社から使用料の請求ができていなかったとの連絡を受けたとしましょう。
多くの方は「そんなこといきなり言われても困るし、そもそも管理会社のミスでしょ?」と思うでしょう。
このように駐車場使用者にとって思うことはありますが、管理会社のミスで請求されていなかったとしても、駐車場を使用している以上、支払い義務を負うのは使用者です。
また、もし感情的な反論をしても、管理組合の役員等で冷静に物事を考える人から、次のような正論を言われてしまいます。
引き落とし状況はわかることであり、駐車場を使っていて使用料を払っていなかったのはあなたでしょ?(ぐうの音も出ません…)
請求された側の気持ちとしては、腹が立つでしょうが、管理会社の請求ミスという背景があったにせよ、冷静に考えればあなたが使用料を支払っていなかったことの責任には関係ないことです。
では、未請求の連絡を受けたあなたはどのようなことが主張できるのか確認しましょう。
使用者が主張できること(あくまでも「できる」だけで実現するかは別)
- 未請求であった使用料の減額請求
- 未請求であった使用料の分割払い
- マンション管理組合の収支報告書の記載方法
- マンション管理組合への報告と再発防止の提示
2-1 未請求であった使用料の減額要求
管理会社が応じる可能性は低いですが、経緯によっては、管理会社が未請求額の一部を負担することがあります。
例えば、あなたが引き落とし額について問い合わせていたにも関わらず、管理会社が対応せずに放置されていたような場合です。
ほとんど無い話ですし、負担義務は使用者にありますので、あまり期待できませんが、だめもとで要望してみてもいいかもしれません。
しかし、管理会社は未請求の状態を管理組合に報告し、あなたとのやりとりを報告しますので、「自分の責任を棚に上げた厚かましい住民」と思われるかもしれません。
2-2 未請求であった使用料の分割払い
支払わなければならない使用料は大きく、金額によっては一括で支払うことが厳しい場合があります。
そのときは、例えば総額100万円の未請求であった場合、覚書を締結して、毎月10万円ずつ支払うといった方法で分割払いにします。
2-3 マンション管理組合の収支報告書の記載方法
分割払いをするときには、マンション管理組合の収支状況として、未収金(つまり滞納者扱い)として計上されてしまいます。
マンション管理組合との調整は必要ですが、滞納者として扱われないように、毎月約束通りに支払っていけば、未収金扱いにならないようにするような配慮を求めておいたほうがいいでしょう。
2-4 マンション管理組合への報告と再発防止の提示
あなたが部屋の所有者であれば管理組合の一員です。
あなたとだけの話で済ませるのではなく、管理組合に適切な状況報告と再発防止の実行を要望します。
このように管理会社の業務精度を上げるための動きをとることが、マンション管理の質の向上に繋がります。
3 駐車場使用料を請求していなかったマンション管理会社の責任は?
請求をしていなかったことは純粋にダメなことです。
しかし、請求されていなかった使用料の支払い義務は駐車場使用者にあることを忘れてはいけません。
そのため、杓子定規に考えれば、もし駐車場使用者やマンション管理組合が、管理会社に対して、ミスの責任の取り方として未請求であった使用料の支払いを求めても支払う義務はありません。
ただ、管理委託契約の事務管理業務(出納業務)の履行不備の観点で、何も責任がないかというと考えるべきことはあります。
管理会社の責任としては考えられるのは以下の項目です。
請求ミスにおける管理会社の責任
- 事務管理業務(出納業務)の履行不備
- 使用者、管理組合に対する迷惑料、慰謝料
- 管理組合に使用料が入金されなかったことによる遅延損害金
- 再発防止策の報告と徹底
3-1 管理委託契約の事務管理業務(出納業務)の履行不備
マンション管理組合は管理会社に管理費等の出納業務を管理委託契約に基づき委託していることが一般的です。
使用料が適正に請求できていなかったことは、この業務の履行不備と考えることができます。
しかし、事務管理業務は出納、理事会支援等の様々な業務から構成さえており、未請求に関する金銭的なことを算出することは難しいです。
管理組合としては、管理会社を厳しく注意する程度が現実的な対応です。
3-2 駐車場使用者、管理組合に対する迷惑料、慰謝料
法的責任というより道義的責任を求めることが現実的です。
迷惑料や慰謝料を算出することは困難ですので、何かのサービスを追加してもらう、備品を管理会社負担で購入するといったことで解決させます。
解決策の一つ
総会等で意識高い系の組合員から理事会のスタンスを問われたときに、「しっかりと要望して対応した」という実績があるか無いかは大きく印象が変わります。
3-3 管理組合に駐車場使用料が入金されなかったことによる遅延損害金
駐車場使用料がマンション管理組合の口座に適切に入金されていれば、利息が付いた、運用することができたと考えることはできますが、ひと昔前の考え方でしょう。
昨今ではペイオフ対策で、管理費会計の口座は決済性預金にしています。
さらに、もし正しく駐車場使用料が入金されていても、管理組合として運用していたのか?ということを考えると、実損は無いと考えられ、管理会社に金銭的な負担を問うことは難しいでしょう。
3-4 再発防止策の報告と徹底
これは重要です。
管理会社としては次のような再発防止策を提示するでしょう。
管理会社の再発防止策
- 年に一度、使用状況を全居住者に確認する
- 請求額と使用状況の照らし合わせを年に一度実施する
実はこれらのことは、請求ミス防止のためにすでに実施している管理会社は多いです。
ではなぜ請求ミスが無くならないかというと、年に一度の確認がフロント担当や管理員の交代の時期と重なり、未実施となってしまうことがあるからです。
また、確認精度が低く、見落とすといったヒューマンエラーもありえます。
使用料の請求ミスはどこまでいっても管理会社につきまとうあるあるのミスだと思っています。
管理会社との話し合いの注意点
例え管理会社のミスが明らかでも、フロント担当を人格否定や精神的に追い込むような形で責め立てても良いことはありません。感情的にならず、今後に向けてどう対応するのかを前向きに話し合いましょう。
4 駐車場使用料の未請求に関してマンション管理組合の責任は?
未請求に関して管理会社から報告を受けたにも関わらず、何の判断もせずに放置したというような状況でなければ管理組合に責任はありません。
管理組合が実施する必要があることは、未請求の事案に関して、管理会社と再発防止の取り組みを協議することです。
また、原理原則にあてはめながら、各区分所有者が納得するような解決方法を取ることぐらいだと考えます。
なお、ほとんどの場合、未請求金額が回収できたらそれ以上の金銭的要求は厳しいでしょう。
そのため、紹介してきたような観点で管理会社と交渉して、少しでも管理組合に有利な条件で問題を解決することに力をいれましょう。
まとめ 駐車場使用料の請求ミスの解決方法を解説!
本記事のまとめ
- 駐車場使用料の請求ミスはマンション管理会社のあるある
- 駐車場使用料が請求されていなかった場合の使用者の責任は?
- 駐車場使用料を請求していなかったマンション管理会社の責任は?
- 駐車場使用料の未請求に関してマンション管理組合の責任は?
駐車場使用料の請求ミスがあったとしても、結局は支払うべき人(駐車場使用者)が支払わなければならいということが結論です。
ただ、請求ミスをした管理会社としても、将来に向けてどのように対応するのかということを明確にして、再発防止策を履行していくことが重要です。
本記事が駐車場使用者、管理会社、管理組合、それぞれの立場で請求ミスの事案に正しく向き合い、問題を解決していくことに役立てば幸いです。
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